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  • 2025.06.18

    【注意喚起】インターンシップ参加の際は、実習内容等を十分に精査してください!

 インターンシップ(就業体験等)と称して、実態は長時間労働に従事させられたなどのトラブル相談がキャリアセンターに寄せられています。

<相談例>
・長期・長時間の労働を課せられて、学業に支障が出ている
・企業側から、業務にかかわる指揮命令やノルマが与えられていて、社員のような扱いだった
・給与が発生すると言われたが、契約書等の取り交わしが無い、給与が未払いあるいは最低賃金を下回っていた
・インターンシップのはずが「業務委託契約」の締結を求められた

 インターンシップは、就業体験を通じて自律的なキャリア形成を促進するものです。労働力として学生のみなさんを扱うものではありません。

 但し、有給(有償)インターンシップの場合は、何らかの契約締結が必要になることから、契約内容を十分に確認し、安易に契約を結ばないように注意してください。
 困った場合は、すぐにキャリアセンターにご相談ください。

契約を結ぶ際の注意点

 有給(有償)インターンシップに参加する際は、(労働)条件等がしっかりと記載されている契約書が書面等で提示されることを確認したうえで、その契約内容が本当にインターンシップ(就業体験)としてふさわしいものか精査してください。
 特に、契約形態が以下に概要をお示しする「業務委託契約」の場合、委託する企業・団体等との雇用関係を結ばず、受託者(ここでは学生)は独立した「個人事業主」として対等の立場で扱われます。
 インターンシップは、就業経験のない学生が、就業体験を通じて将来のキャリア等を考えるきっかけにする場であることから、インターンシップにおいて学生を「個人事業主」として扱う「業務委託契約」が提示されるというのは、インターンシップの趣旨に照らし不適切である可能性が高いと思われます。

<業務委託とは?>

・雇用関係:委託者(企業等)との雇用契約なし(独立した個人事業主として扱われる)

・報酬:成果に対して報酬が支払われる(成果を出せなければ報酬が支払われない)

・残業代:なし(雇用関係が無いため)

・最低賃金:なし(作業時間によっては最低賃金を下回る可能性も)

・労働基準法:適用外(委託者と対等であり労働者ではないという位置づけ)

・勤務時間:原則自由(納期を守れば良い)

・社会保険:適用外

・確定申告:必要(場合による)

・指揮命令関係:業務の進め方は基本的に自由(委託者は指導する義務もない)

実際にトラブルに遭ったら

困ったことがあればすぐにキャリアセンターにご相談してください。
その他、迷うことがあれば、専門機関の相談窓口も活用してください。オンラインや電話、チャットボット相談が可能です。

(参考)東京都労働相談情報センター
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/consult/guide.html

(参考)賃金の支払方法に関する法律上の定めについて
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html

(参考)「何が変わるの?これからのインターンシップ」
https://www.waseda.jp/inst/career/assets/uploads/2023/03/Internship-guide-for-student.pdf

キャリアセンター (平日:8:30-18:00、土:8:30-13:00)
TEL / 03-3482-9063
E-Mail / syusyoku[※]seijo.ac.jp
[※]は@に置き換えて送信してください。