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  • 2026.04.15

    センター長が台湾の検察庁を訪問、ヒアリングしました

2026年3月20日、台湾は新竹検察署(日本風にいえば検察庁)を訪問し、参観させていただいた他、台湾で実施されている「条件付き起訴猶予」制度についてヒアリングを行いました。

日本では検察官の起訴猶予は法律で認められていますが、猶予に当たって条件を付けることは法律上できません。ところが、台湾ではこの「条件付き起訴猶予制度」が認められ、不起訴事案の中で量的には多くはありませんが(全国統計でも10%程度)活用されているのです。条件には治療やカウンセリングなども含まれていて、治療的司法の観点から非常に興味深い手続となっているのです。

当日のヒアリングは、李超偉・主任検察官をはじめ合計4人もの検察官の方にご対応いただき、日本に留学経験のある検察官による日本語での資料を用意いただくなど、大変丁寧な説明を頂きました。また、検察官による模擬取調べも実演していただき、センター長を被疑者役にして本当の取調室を使って行われました。法廷様式の取調室は日本の検察庁とは全く異なるしつらえですが、全部録音録画で弁護人の立ち会いもある透明性ある手続に感銘を受けました。訪問調査については台北大学法学部・顔 榕先生にコーディネートいただき、訪問当日は李 怡修さんに通訳のお世話になりました。感謝申し上げる次第です。