第一章 総則 |
第一条 名称 |
本会は成城国文学会と称する。 |
第二条 目的 |
本会は成城学園の国語・国文学及び国語教育に関する研究の向上と会員相互の連絡をはかることを目的とする。 |
第三条 会員 |
本会は左の資格を有する者を以て組織する。
1 成城学園国語・国文学関係教職員及び旧教職員
2 成城大学文芸学部国文学科卒業生及び成城大学大学院文学研究科国文学専攻卒業生。
3 成城大学大学院文学研究科国文学専攻学生。
4 成城大学文芸学部国文学科学生。
但し、右以外の者でも本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者は本会の会員となり得る。 |
第二章 事業 |
第四条 |
第二条の目的を達成するために左記の事業を行なう。
1 研究発表会。
2 機関誌発行。
3 その他。 |
第三章 役員 |
第五条 |
本会は左の役員をおく。
1 代表 一名。
2 運営委員 若干名。
3 編集委員 若干名。
4 会計監査 二名。 |
第六条 |
右の役員は総会において選出する。 |
第七条 |
右の役員の任期は一年間とする。但し、留任を妨げない。 |
第四章 総会・委員会 |
第八条
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総会は年一回これを開く。但し、運営委員会が必要と認めた場合には臨時の総会を開くことができる。総会の議決は主席者の過半数の賛成を以てする。 |
第九条 |
本会は適宜に左記の委員会を開く。
1 運営委員会。
2 編集委員会。 |
第五章 会計 |
第十条
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本会の会計は会員の会費、寄付及び雑収入によってまかなう。 |
第十一条 |
会費は別に定める。 |
第十二条 |
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日を以て終わる。 |
第十三条 |
会計監査は年一回会計を監査し会員に報告する。 |
第六章 付則 |
第十四条
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本会々則改正の要ある場合は総会出席者の三分の二以上の賛成を得て改正される。 |
第十五条 |
本会則は昭和五十五年十一月十五日から施行する。 |
別則 |
第一条
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会費は年間二千円とする。但し、第三条の4にあたる会員(文芸学部国文学科学生)については年間五百円とする。(昭和五十九年六月二日改正。同日施行。) |
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