成城国文学会
〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
成城大学文芸学部共用研究室内
TEL : (03)3482-9412
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学会紹介〜学会の歩み

成城国文学会とは
 成城大学には、国文学科と国文学専攻という正規の組織のほかに「成城国文学会」があります。一種の同窓会ですが、実質は、在学生・同窓生・教員から成る研究組織です。
 その淵源はたいそう古く、当初は教員の組織として、先の終戦直後に結成されました。大学の創立以前からあったわけです。その後、いろいろな経緯があって、現在のような形になりました。
現在は、学部と大学院の学生、国文学科の教員、学部の卒業生、大学院の修了者を主な会員とします。学生は入学と同時に会員になります。会の運営は大学院の学生が中心になりますが、学部の各学年からも運営委員が選出されるので、活動について発言することが求められます。
主な活動は二つ。その一つは大会の開催です。年一回の大会では、総会と講演もありますが、もちろん、一番重要なのは研究発表。主体は大学院学生の発表ですが、学部学生も、卒業生も、教員も、奮って発表することが望まれます。
 いま一つは年刊誌『成城国文学』の発行です。すでに三十号を超える本誌は、その重厚な論文によって学界に認められています。学部学生の論文も大いに歓迎するところです。


成城国文学会の歩み
 成城国文学会は、大学創立より古い歴史を持っています。この会は全学園の国語・国文学関係の教員の組織として終戦直後に結成されたもので、戦後の混乱期に日本文学の伝統を宣揚すべく『文芸読本』叢書全四十五冊の刊行、「新学制のための文学読本」の編集を行い、若い世代に日本文学への深い理解をうながしました。「文学読本」は、戦後の新制高校の国語教師に新しい教材を提示し、国語教育のあり方に大きな示唆を与えるものでもありました。

 成城国文学会草創期の中心メンバーは、新制大学が発足すると、文芸学部長・短期大学部長・図書館長・大学院研究科長などの要職に就き、さらにそれぞれの専門分野での学会活動でも会長その他の役に就いたりして、昭和二十年代に試みたような事業活動の展開は見られなくなりました。その後は、会員の研究発表を中心にした運営がしばらく継続しましたが、1978年(昭五十三)に坂本浩先生が退任、翌年には池田勉先生、続いて栗山理一先生、1981年(昭五十六)に高田瑞穂先生が退任するという事態が続くなかで、会の活動も縮小の止むなきに至ったのです。

 一方、大学院生は、自主的に院生会の組織を作り、学生相互の研究の交流、読書会、作家・作品の研究会を教員の指導のもとに展開するようになり、その成果は、院生の拠出金による研究誌『成城国文』に結実しました。『成城国文』は、1972年(昭四十九)三月に創刊され、1984年(昭五十九)までの十年間に七号まで刊行されました。その間の1980年(昭五十五)に成城国文学会改組の方針が決まり、教員だけの会から、学部学生・大学院生・卒業生を含む会に発展し、その翌年に『成城国文学会会報』第一号が出されました。その第一頁には高田瑞穂先生の「成城国文学会発足に際して」と題する文章が掲載されています。その文章の結びは「今、新しい発足を始めた成城国文学会が、新しく、そして価値高い存在であるためには、何よりも先に、学問としての文学の第一義を忘れないで、自らの開眼を続けることである」とあります。

 学生・卒業生を含む会として新発足した学会は、年に三回前後研究会を持つ一方、会報を四号まで刊行しましたが、大学院生が主体となって運営されたため、従来の成城学園の小中高の国語科教員を主体に結成されていた成城国文学会は実質的に解体するに至りました。そこで、1985年(昭六十)からは、大学院生会の『成城国文』をさらに発展させた研究誌『成城国文学』を学会機関紙として刊行し、毎年の総会・定例研究発表会を持つ制度の整った学会として再生するに至っています。

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成城国文学会会則
第一章 総則
第一条 名称 本会は成城国文学会と称する。
第二条 目的 本会は成城学園の国語・国文学及び国語教育に関する研究の向上と会員相互の連絡をはかることを目的とする。
第三条 会員 本会は左の資格を有する者を以て組織する。
1 成城学園国語・国文学関係教職員及び旧教職員
2 成城大学文芸学部国文学科卒業生及び成城大学大学院文学研究科国文学専攻卒業生。
3 成城大学大学院文学研究科国文学専攻学生。
4 成城大学文芸学部国文学科学生。
但し、右以外の者でも本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者は本会の会員となり得る。

第二章 事業
第四条 第二条の目的を達成するために左記の事業を行なう。
1 研究発表会。
2 機関誌発行。
3 その他。

第三章 役員
第五条 本会は左の役員をおく。
1 代表 一名。
2 運営委員 若干名。
3 編集委員 若干名。
4 会計監査 二名。
第六条 右の役員は総会において選出する。
第七条 右の役員の任期は一年間とする。但し、留任を妨げない。

第四章 総会・委員会
第八条
総会は年一回これを開く。但し、運営委員会が必要と認めた場合には臨時の総会を開くことができる。総会の議決は主席者の過半数の賛成を以てする。
第九条 本会は適宜に左記の委員会を開く。
1 運営委員会。
2 編集委員会。

第五章 会計
第十条
本会の会計は会員の会費、寄付及び雑収入によってまかなう。
第十一条 会費は別に定める。
第十二条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日を以て終わる。
第十三条 会計監査は年一回会計を監査し会員に報告する。

第六章 付則
第十四条
本会々則改正の要ある場合は総会出席者の三分の二以上の賛成を得て改正される。
第十五条 本会則は昭和五十五年十一月十五日から施行する。

別則
第一条
会費は年間二千円とする。但し、第三条の4にあたる会員(文芸学部国文学科学生)については年間五百円とする。(昭和五十九年六月二日改正。同日施行。)

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