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成城大学メディアネットワークセンター規則

平成17年 7 月27日制定

平成19年10月30日改正

平成21年 6 月30日改正

平成23年 3 月18日改正

(設置)

第1条 成城大学(以下「本学」という。)に、メディアネットワークセンター(以下「センター」という。)を置く。


(目的)

第2条 センターは、本学のコンピュータ、情報ネットワーク及びマルチメディア設備(以下併せて「メディアネットワーク」という。)を管理運用することにより、本学の教育、研究及び事務の業務に資することを目的とする。

2. メディアネットワークの管理運用の範囲については別に定める。


(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。

(1)教育研究用学内LANの整備及び管理運用

(2)事務システム用学内LANの整備及び管理運用

(3)コンピュータに関連する施設・設備、マルチメディア設備の整備及び管理運用

(4)教育、研究及び事務においてメディアネットワークを利用する者に対する支援

(5)ホームページに係る業務の技術的支援

(6)その他、前条の目的を達成するために必要な業務


(組織)

第4条 センターに、センター長を置く。

2. センター長は、学長の指揮監督を受けてセンターを統括する。

3. センター長は、本学の専任教授の中から学長が指名した者をもって充てる。

4. センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。


第5条 センターに、副センター長を置くことができる。

2. 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3. 副センター長は、センター長が本学の専任教員の中から指名し、学長が委嘱する。

4. 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。


第6条 センターに、事務を処理するため、メディアネットワークセンター事務室を置く。

2. メディアネットワークセンター事務室の業務分掌については、別に定める。


第7条 センターに事務長、課長、課長補佐を置くことができる。


(メディアネットワークセンター委員会)

第8条 センターに、成城大学メディアネットワークセンター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2. 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)センター長

(2)副センター長

(3)事務長

(4)各学部から選出された専任教員それぞれ2名

(5)民俗学研究所主事

(6)経済研究所主事

(7)教務部、入試広報部、学生部、キャリア支援部の次長もしくは課長及び図書館の事務長もしくは課長それぞれ1名、大学事務局から課長または室長1名並びにセンターの課長

(8)その他、センター長が必要と認める者

3. 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4. 学部選出の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5. 補欠の学部選出委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6. 委員長は、必要に応じ委員会の承認を経て、第2項に定める委員以外の者を委員会に出席させることができる。


(委員会の任務)

第9条 委員会には、次に掲げる事項について審議する。

(1)メディアネットワークの利用に関する事項

(2)センターの運営に関する事項

(3)専門部会の設置に関する事項

(4)その他、センターの業務に関する事項


(専門部会)

第10条 第3条の業務を円滑に遂行するために、センター長の諮問により専門部会を置くことができる。


(委員会の事務)

第11条 委員会及び専門部会の事務は、センターの事務職員が担当する。


附則

第1条 この規則は平成17年7月27日から施行する。

第2条 成城大学LLセンター規則(昭和55年4月1日制定)は廃止する。

第3条 成城大学情報センター規則(平成11年3月16日制定)は廃止する。

第4条 成城大学LLセンター規則及び成城大学情報センター規則の廃止に伴う移行措置については別に定める。

 

附則

第1条 この規則は平成19年10月1日から施行する。

 

附則

第1条 この規則は平成21年6月30日から施行する。

 

附則

第1条 この規則は平成23年4月1日から施行する。